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【職場の団体保険に配偶者も入るべき?】


毎年職場から案内を受け取り、加入を勧められる団体保険。
「団体保険の案内が来たんだけど、どれに加入したらいいんでしょうか?」
「今加入している保険と比べて何か違いはあるの?」
などのさまざまな質問が毎年多く寄せられます。
今回は、特徴や注意点などをお伝えします。









1.そもそも団体保険って何?





団体保険は、会社や労働組合などの団体に所属している方を対象に募集している保険です。
その団体が保険契約者となって、その団体に所属する者を被保険者とする保険のことです。従業員さんや組合員さんなどの福利厚生を目的として使われている保険制度です。
基本的には1年更新で加入後変更がなければ自動更新されます。保険料は年齢や年齢群(5歳刻みなど)で変わる場合もあります。





2.団体保険に加入するメリット





○ 保険料は個人契約の生命保険より割安になっています。
○ この保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金として還付してくれます。
○ 告知内容が個人契約の生命保険よりも緩やかになっています。
例えば、本人の告知内容として「申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません」という項目だけの団体もあります。
この団体の従業員さんは、薬を飲んでいたとしても、会社を休んでおらず、他の従業員さんと同じ働き方をしていれば加入ができるということになります。
・配偶者とこどもも加入できる
従業員さん本人の加入が前提にはなりますが、配偶者とお子さまも加入できる場合もあります。
・毎年更新なので、その時点でご自身に合った保障額を選ぶことができます。(毎年見直しが可能です)





3.団体保険の注意点





その団体から退職された場合には、ほとんどの方が継続加入できなくなります。(条件を満たせば継続できる団体保険もあります。)
また、思い病気を患ってしまった後に退職をしたら、新たに個人で保険に加入しようとしても病気が原因で加入できないケースもあります。
一般的に生命保険といえば、契約者(夫)=被保険者(夫)で死亡保険金受取人(配偶者)の形態を思い浮かべることができると思います。
この場合は「相続税」の取り扱いになりますが、死亡保険金受取人が相続人の場合は、「法定相続人数×500万円」までは非課税となります。
しかし、奥さまやお子さまを被保険者とした場合には注意しなければならないことがあります。
団体保険は本人の給与などから保険料を支払い、奥さまやお子さまに万が一の場合には本人が保険金を受け取ることになります。
この場合、税法上の取り扱いは「一時所得」として取り扱われることになるのです。

※「一時所得」
一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
例えば、団体保険に加入していて、奥さま(被保険者)がお亡くなりになりました。そして、死亡保険金300万円を本人であるご主人さまが受け取った場合で計算してみましょう。(前提条件:保険料は合計2万円しか支払っていない)
(300万円-2万円)-50万円=248万円・・・一時所得の金額
        248万円×1/2=124万円・・・課税対象
課税対象である124万円がご主人さまの所得と合算されて課税されることになります。
所得が増えるということは所得税だけでなく住民税の負担も増えることになります。
保険に損得はないと思いますが、効率的な掛け方、受け取り方がありますので保険料だけに捉われないことが大切です。

このように、生命保険の契約形態によって、保険金を受け取る際にかかる税金は異なり、場合によっては多額の税金がかかってしまうケースもあります。生命保険を契約する際には、保険金にかかる税金が「相続税」になるように 、「契約者=被保険者」「受取人は法定相続人である配偶者(または子)」とすることをお勧めします。


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