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【だんだん負担が増える介護保険制度】






令和3年8月からの介護保険制度の見直しについて

介護保険法施行令等の一部を改正する政令等に基づく高額介護(予防)サービス費の負担限度額(利用者負担上限額)および介護保険施設における負担限度額の見直しなどが令和3年8月1日から施行されます。

サービス利用料の負担割合は据え置きとなりますが、それ以外の部分では負担増となります。

見直しされるのは「高額介護サービス費の負担限度額」「食費の負担限度額」「補足給付の預貯金要件」です。

厚生労働省ポスターはこちら

高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し

介護サービスを利用した際に支払う利用者負担額(1割または2割または3割負担)は、所得等に応じて1ヶ月当りの上限額が決められており、一定の上限額を上回った場合には,その超えた額が「高額介護(介護予防)サービス費」として利用者(被保険者)に還付される制度です。

令和3年8月利用分からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、利用者負担上限額の見直しを行います。

見直し前の負担限度額は「市町村民税課税世帯」で月額44,400円ですが、令和3年年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について負担限度額が見直されます。

介護サービスの利用者と同一世帯に「課税所得380万円(年収約770万円)以上」の65歳以上の方がいる場合、毎月の負担限度額が【表1】のとおり変わります。





表1(一定年収以上の高所得者の負担限度額)




厚生労働省リーフレットはこちら

補足給付における食費の見直し

所得が少ない方の負担が重くならないよう、所得に応じて負担限度額を設け、施設との契約により定められた利用者負担額から負担限度額を引いた額を「特定入所者介護(予防)サービス費」として介護保険から支給することにより、負担限度額で利用することが可能になります。

令和3年8月から,在宅で暮らす方との食費・居住費の係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から,一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には,食費の負担額の見直しを行います。

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成(※補足給付)が行われ、負担の上限額と基準費用額との差額が補足給付として支給されます。
※補足給付は、世帯全員が市町村民税非課税および預貯金が一定額以下の場合が対象

補足給付の認定要件である預貯金額が【表2】のとおり変わります。





表2(補足給付の認定要件である預貯金額)




介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費(日額)の負担限度額【表3】が変わります。(注)生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等(第 1 段階)の負担限度額は日額300円のまま変更ありません。





表3(食費の日額負担限度額)




ちなみに、第3段階(2)(年金収入等120万円超)の施設入所者については、月額で約22,000円の負担増となります。
厚生労働省リーフレットはこちら

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