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【11月11日は何の日?】






今日は11月11日。





「ポッキー&プリッツの日」や「電池の日」はメジャーだと思いますが、そのほか「きりたんぽの日」「チンアナゴの日」「煙突の日」「もやしの日」など、1111が続くゾロ目ということもあってたくさんの記念日があります。
そんな中で、「いい日いい日」という語呂合わせから「介護の日」も制定されています。
ということで、今回は「介護の日」にちなんで、介護保険サービスについてお話しします。





  • 介護保険サービスの自己負担って?




基本的には1割負担です。 病気やケガで病院にかかったときの健康保険の自己負担と同様に、要介護認定を受けた人が「介護保険サービス」を利用すると、介護保険から負担してくれるので、ほとんどの利用者の自己負担は1割になっています。





  • 所得によっては2割、3割の場合も




社会保険制度は少子高齢化などの影響を受け、ひっ迫しています。
これを維持していくためには、保険料の値上げと自己負担割合の引き上げが必要になってきました。
2018年8月から、所得によっては自己負担割合が3割になるように改定されています。





例えば、65歳以上の一人暮らし世帯では「年金収入とそのほかの所得の合計額」が年間340万円以上あると自己負担割合が3割となります。
(「年金収入とそのほかの所得の合計額」が年間280万円以上340万円未満の場合は自己負担割合が2割となります。)
65歳以上の夫婦世帯では「年金収入とそのほかの所得の合計額」が年間346万円以上の場合は2割負担、463万円以上の場合は3割負担です。
ただし、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります。





このように、世帯によって自己負担割合が異なるので、ご自身はどうなのかを予め知っておく必要がありますね。





老後の生活資金を「つみたてNisa」や「iDeCo」などの運用商品で準備しましょうという時流になっていますが、受け取り方によっては「そのほかの所得」とみなされると自己負担割合が増えるかも知れませんから注意が必要です。





生命保険会社などの介護保険商品では、要介護状態になった時に給付されます。
その給付金は非課税(所得とみなされない)です。
「介護費用の準備は保険商品で!」という選択肢もありますね。


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