【お父さんがいなくなると。。。】
ご主人にに万が一のことが起こった場合、遺された奥さまとお子さまたちが困らないようにと生命保険に入ります。遺族年金がいくら出るのかを確認した上で、奥さまの所得などを勘案して不足額を計算します。
見落としがちなのは、ひとり親世帯に対する手当や助成があるということです。
申請しないともらえないものもあるので知っておく事柄ですね。
まず、子どもが生まれたらもらえるのが『児童手当』です。
『児童手当(旧子ども手当)』は、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に支給される手当です。
そして、ご主人様に先立たれた時など、ひとり親世帯に支給されるのが『児童扶養手当』です。
『児童扶養手当』は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、養育している児童が健やかに育つために支給される手当です。
ただし、児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
ひとり親世帯には、通常の『子ども医療費助成』のほかに、医療費の助成もありますので安心です。
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんやお子さんの医療費の一部を助成してくれる制度で、札幌市では『ひとり親等医療費助成』と呼んでいます。
お子さんは入院・入院外とも、母親または父親は入院のみ、医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成されます。ただし、お子さんの年齢、主たる生計維持者の住民税の課税状況、入院と入院外および初診時の区分により、次の一部負担金が発生します。
小学生までの方、または主たる生計維持者が住民税非課税の方場合でも、初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復・はり・きゅう270円の一部負担金が発生します(再診、調剤薬局、保険適用のマッサージの場合は0円です)。
主たる生計維持者が住民税課税で中学生以上の方は、原則として医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。
1.医療機関ごとに支払う自己負担限度額(1レセプトにつき)
入院外※1・・・3,000円/月(院内処方の場合は6,000円)
入院・・・57,600円/月(多数回該当※2の場合は44,400円)
2.1か月の自己負担限度額
入院外・・・18,000円/月
入院・・・57,600円/月(多数回該当※2の場合は44,400円。「世帯」として合算できるのは世帯の中でひとり親家庭等医療費助成を受けていると判断できる方のみ)
3.1か年の自己負担限度額
入院外・・・144,000円/年
(対象期間:8月から翌年7月診療分)
※1調剤薬局は処方箋を発行した病院等ごとに限度額までの負担となります。
2か所の病院の処方箋を1か所の薬局で調剤・・・病院ごとに各3,000円まで負担
1か所の病院の処方箋を2か所の薬局で調剤・・・薬局ごとに各3,000円まで負担
※2多数回該当とは、当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額
その他、お子さん、母親または父親にかかる訪問看護療養費として、療養費の1割(限度額3,000円/月)を控除した額を助成されます。
札幌市の場合の『子ども医療費助成』の助成内容は以下のとおりです。
お子さんが医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。ただし、次の一部負担金が発生します。
・0歳~小学生までのお子さんの場合
通院・入院医療費を助成します。
初診時に医科580円、歯科510円の一部負担金が発生します。
再診、調剤薬局、柔道整復、はり・きゅう・保険適用のマッサージの場合は0円です。
・中学生のお子さんの場合
入院医療費を助成します。
ただし、お子さんの主たる生計維持者の住民税課税状況によって次の一部負担金が発生します。
○住民税非課税の方
初診時に医科580円、歯科510円の一部負担金が発生します。再診の場合は0円です。
○住民税課税の方
原則として、医療費の1割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。
1医療機関等ごとに支払う自己負担限度額(1レセプトにつき)
入院・・・57,600円/月(多数回該当※の場合は44,400円)
1か月の自己負担限度額(同じ月内で転院した場合など)
世帯・・・57,600円/月(多数回該当※の場合は44,400円。「世帯」として合算できるのは世帯の中で子ども医療費助成を受けていると判断できる方のみ)
※多数回該当とは、当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額。
『0歳から中学生までのお子さんにかかる訪問看護療養費』
療養費の1割(限度額3,000円/月)を控除した額を助成します。
『JR通勤定期の特別割引制度(通学も対象)』※母子家庭のみ利用可能
児童扶養手当を受給している家庭で、通勤(通学を含む)の為にJRを利用する場合、3割引きで「通勤定期券」を購入することができる制度です。 手続き(札幌市の場合):区役所 保健福祉課にて「購入証明書」を発行してもらい、JR駅窓口に持参し購入出来ます。
このようにいろいろな制度がありますが、詳細は役所へご相談ください。
ご相談のご予約は、電話・メール・LINE・メッセンジャーなどで連絡可能となっています。
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