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【保険は公的保障で足りない分を補填するもの②】






万が一の時にと入っている生命保険。
もしものときに遺された家族が困らないように入っている生命保険。
入っておいた方が安心でしょうし、入るべきだと思いますが、必要以上の保険に加入してしまうことで家計を圧迫してしまっている人は多いのではないでしょうか。

知識がないと漠然と不安になり必要以上の保険に加入してしまい、結果的に高い保険料になってしまいます。

忘れてはいけないこと。

もしもの時には公的保障があるということです。

それでは、お亡くなりになった時に遺族に支払われる公的保障って何なのでしょうか。

遺族年金です。

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

「遺族基礎年金」は、国民年金の被保険者であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができるものです。

「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
(婚姻していない場合に限ります。死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)

「遺族基礎年金」の年金額(令和4年4月分から)は以下のとおりです。
1.子のある配偶者が受け取るとき
  777,800円+子の加算額
・子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
  777,800円+2人目以降の子の加算額
  1人目および2人目の子の加算額 各223,800円
  3人目以降の子の加算額 各74,600円

一方「遺族厚生年金」は次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。
1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
受給対象者は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方となります。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
1.妻(※1)
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
3.夫(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※2)
4.父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
5.孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
6.祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)(※3)
※1 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。
※2 受給開始は60歳からとなります。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。
※3 受給開始は60歳からとなります。

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
なお、上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

受給できる年金額は厚生年金保険料の納付額(所得や保険料納付期間)によって違いがあるということです。

65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

遺族年金では足りない部分を補填するのが生命保険です。
また、ご主人さまがお亡くなりになった後、奥さまに収入があれば不足分を埋めることができますから、生命保険に頼らなければならない分が軽くなりますね。

このように弊社では、人それぞれおかれている環境を聴き、それに応じた保障を提案させていただいております。

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