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【赴任先の札幌でマンションを買った方へ】






2022年10月6日の新聞を読んだ方も多数いらっしゃると思います。

記事によると、会計検査院は、長期固定金利型住宅ローン「フラット35」の不正利用が相次いだ問題を受け、他の契約についても調べたところ、新たに56件、融資残高にしておよそ19億円について不正があったと発表したものです。

フラット35は住宅金融支援機構(以下機構)が民間の金融機関と連携して提供する長期固定金利型の住宅ローンですが、物件に自ら「居住」することが融資の条件にも関わらず、投資目的で利用する不正が相次いでいました。

会計検査院が東京や大阪など8都府県の2017年度から2018年度に機構が契約した7,100件について調べたところ、機構が確認した不正とは別に、最初から投資目的で利用されていたのが5件で、51件は一定期間居住するなどした後、無断で第三者に貸し出されていたそう。

フラット35は、機構の許可を得れば転勤などの理由で途中で賃貸にすることが認められているのですが、無断の貸し出しは契約違反となります。

サラリーマンが転勤したい街でもある札幌では、都心部より価格も安いので、赴任先でマンションを購入するケースが結構多いようです。しかし、数年で転勤となり札幌を後にするわけですが、家族を残して単身赴任するならそのままでも問題ありませんが、家族全員引っ越してしまうために、賃貸物件として誰かに貸す場合には機構に許可が必要だということなのです。

機構では、公的機関として融資の不正利用に対しては法的措置を含め、次のような厳格な対応を行っています。
(1) 不正が判明した融資の残債務の一括返済請求
(2) 不正事案の警察への通報
(3) 不正に関与した事業者の監督官庁への通報
(4) 不正を行った者に対する損害賠償請求
(5) 不正に関与した取扱金融機関に対する処分

転勤でマンションを賃貸に出している方で、許可申請していない方は、早急に許可を得るようにした方がいいと思います。

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