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【お金を下ろしたくても下ろせない?】






既に皆さんもご承知のとおり、お亡くなりになるとその方の預貯金口座からすぐにはお金を引き出すことができなくなります。
これについては、明確な法律で規制されているわけでないのですが、遺産分割で揉めるケースも想定され、金融機関もゴタゴタに巻き込まれたくなかったというのが本音だったのではないでしょうか?

簡単に言うと「下ろせる」のですが、いろいろな書類が必要なので「すぐには下ろせない」ということになっています。

では、認知症になってしまった場合はどうでしょう。

認知症の場合、本人の意思表示が難しいので「下ろせない」のです。
口座にはお金があるのに、施設に入るお金が使えないってことにもなりかねないのです。

こんな時には「成年後見制度」を利用することになります。

成年後見制度とは、判断能力が低下した本人に代わって財産を管理したり、適切なサービスを選択したり、本人の生活を守るための制度です。

成年後見人は、裁判所が専任した地域住民や弁護士、司法書士、社会福祉士などがなります。家族もなれないわけではありませんが、適任かどうかは裁判所が判断することになります。専門職が後見人になると、年間で20万円以上の報酬が必要になりますので、余計な支出が増えてしまいます。

なんだか面倒くさいですね。

最近、認知症保険とか介護保険のCMがテレビで見かけることが多いと感じませんか?
保障内容や給付事由は各社様々です。

一般的に給付金(保険金)は被保険者に請求権がありますが、指定代理請求人を家族に指定していればその人が受け取ることが可能です。

また、保険契約者代理請求人制度というものもあり、保険契約者が障害、疾病や認知症などで契約に関する手続の意思表示ができない場合などに、あらかじめ指定された保険契約者代理人に代理対象手続を行うことができるものです。
これにより、あえて成年後見制度を使わずとも、必要な手続をスムーズにご請求いただくことができますね。

このように。生命保険って他の金融商品にない効能があるのです。

預貯金で費用を準備するのが良いのか、保険という形で準備した方が良いのか、選択するのは難しいですが、この効能についても考えてみてください。

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