Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//【収入減っちゃったよ・・・】

ブログ

【収入減っちゃったよ・・・】






「この前、スキーで転んで足首の骨を折っちゃってさ、2週間も入院したんだわ。治療費は高額療養費と医療保険でなんとかなったんだけど、当然仕事を休まなきゃならなかったじゃん。そしたら給料減っちゃったんだよね。貯金もそんなになかったから、家賃とか光熱費とかカードの支払いとかもきつくなっちゃったわけ。実家の親に借りたからとりあえずはしのげたけどマジやばかったよ。」と地下鉄の車内で私の隣に座ってた若い二人組が話していました。

この若者は医療保険には入っていたみたいだから医療費の支出については問題なかったみたいですね。

きっとパートやアルバイトで働く方なのかな?と勝手に想像しちゃいましたが、時間給や日当なら休めば給料が出なくなって当然ですものね。
通勤途中や仕事中なら労災保険から休業補償がもらえるんですけど、今回はスキーということですから労災からはもらえません。

話はそれますが、労災保険の休業補償って知っていましたか?

労災保険の休業補償給付とは、従業員が業務上の怪我や病気によって休業したときに、労災保険から支給される給付です。休業開始4日目以降について、給付基礎日額の60%相当額の支給がされ、あわせて特別支給金として給付基礎日額の20%の給付も受けることができます。
合計で給付基礎日額の80%が支給されることになります。

休業補償をもらえる要件は次の3つとなっています。
・仕事中(通勤途中含む)のケガや病気などで療養が必要な状態で、実際に療養をしていること
・働くことができない状態であること
・会社から賃金が支給されないこと

これらの要件を満たせば、学生さんでもパート・アルバイトであっても給付の対象となるんです。

これが優れもの?で、パートやアルバイトで労働日数が少ない人でも、休業期間中のすべての日について支給されるので、所定労働日ではない日も、休日や祝祭日でも支給対象となるんです。
それに加えて給付基礎日額の最低補償額もあって、現在は「3,970円」(令和4年8月1日変更)です。

仮に14日休んで給料が出なかった場合、算定される日数は14日-3日=11日ですので、最低でも(11日×3,970円)×80%=34,936円が労災保険から支払われることになります(待機期間の3日分については、労働基準法第76条の規定により会社が休業補償を行わなければならないこととなっています)。

話を元に戻します。

普通のサラリーマンだって、休んだ期間の残業手当や営業手当などが少なくなる場合もあるので給料が減っちゃう場合もありますね。
また、サラリーマンの場合は、会社から給料が出なくなっちゃったとしても、健康保険から「傷病手当金」として、給与の2/3が支払われます(支払開始日から通算1年6ヶ月まで)。
ちなみに傷病手当金は国民健康保険の方はもらえません。

でも、やはり給料は減っちゃうんです。

商店主など個人事業主は特に困ると思います。

お店の閉められたシャッターやドアに「店主、病気につき暫くお休みさせていただきます。」と書かれた張り紙を目にしたことがあるでしょう。

そうです。店主がケガや病気で働けないと店を休むしかないんです。休むと売上が無くなるんです。

だから収入減少を補うようにしておかないと不安ですよね。
貯金もその一つですし、生命保険も選択肢の一つになります。

14日以上入院したら、一時金が120万円もらえるとか・・・

弊社は、保険は元より、お金に関わるあらゆるご相談をワンストップで承っております。
ご予約は、電話・メール・LINE・メッセンジャーなどで連絡可能となっています。
【WEB相談予約ページ】⇒こちら https://coubic.com/fulfill/872527#pageContent
弊社Webサイト【お問い合わせ】⇒こちら https://fulfill-jp.com/contact/
LINE公式アカウント【@fulfill-jp】⇒こちら https://lin.ee/2y8ZVPP
Facebookページ【有限会社フルフィル】⇒こちら https://www.facebook.com/fulfill.jp/
Instagram【fulffill_jp_official】⇒こちら https://www.instagram.com/fulfill_jp_official/


SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧